信託には遺言で始まる信託、
遺言の代わりになる信託、などがあります。
今日は、信託と遺言についてお話しします。

1 遺言による信託

信託は次の3つの方法によります。
① 委託者と受託者の契約
② 委託者の遺言
③ 委託者自身を受託者として信託をする意思表示(自己信託)

②の委託者の遺言による信託は、
委託者が信託の内容を定めた遺言を作成した後、
委託者が死亡して遺言の効力が生じたときに
信託の効力も生じる信託です。

自分が死んだらこの財産は、
息子を受託者として、妻Aを受益者として信託する・・・
などの内容を遺言にするということです。

ところで、「遺言信託」と称するものの中には、
本人の生存中に遺言を預かり保管して、
本人の死亡後は、遺言の内容を実施する
遺言執行者の職務を行うことを指すものもあります。

これはあくまで遺言の保管と遺言執行であり、
受託者が財産を預かり、受益者が利益を受け取るという
信託法でいう法律上の「信託」とは異なります。
(「信託」を一般的な意味で使っているということで、
もちろん適法で問題ありません。)

ですので、このブログでは区別する意味で、
遺言による信託法上の信託を「遺言による信託」と呼びます。

2 遺言代用信託

「遺言代用信託」はその名のとおり
遺言の代わりとなる信託です。

1①の委託者と受託者の契約の中で、
最初の受益者は委託者、
委託者が死亡したらAが受益者となる
などと定めておくと、委託者の死亡により
妻Aが信託財産から利益を受けることができる、
つまり、委託者が死んだら妻Aがこの財産を相続する
などと遺言したのと同様の効果が生じます。
(所有権は受託者にあります。)

3 成年後見制度、通常の遺言と遺言代用信託の関係

成年後見制度では、
財産の所有者が生きている間の財産管理はできますが、
死亡すると終了します。

通常の遺言は、財産の所有者の死亡時における
財産の承継について指定できますが、
死亡するまで(生前)は効力が発生せず、
死亡後の財産の管理・承継について指定はできません。

しかし、遺言代用信託であれば、
生前、死亡時、死亡後に至るまで信託の効力を継続することができ、
その間の財産の管理・承継について決めることができます。

遺言、成年後見の各制度では実現できない部分を
信託で補うことが可能となります。

※ 遺言による信託も遺言代用信託も
 委託者が死亡した時点で、
 受益者が信託財産を遺贈または生前贈与で取得したものとして
 遺留分減殺の対象となることは、通常の遺言と同じです。

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