「時効で借金を返さなくてよくなった」
「時効で土地が他人のものになった」
「時効」という言葉を聞いたことがあると思いますが、
今回は、権利が消滅してしまう
「消滅時効」についてお話しします。

1 消滅時効

権利があるのに、長い期間、行使しなかったため
権利が消滅してしまう、それが消滅時効です。

例えば、他人にお金を貸して、
返済時期が過ぎて返してくれないのに
催促や裁判もしないまま10年以上経過したあと
相手が「時効だから返さない」と言われると
お金を返してもらう権利が消滅してしまいます。

「権利の上に眠る者は保護に値せず」という
言葉があり、権利を使わない期間が長期間になると
権利がない状態と同じになると考え消滅させる
というイメージでしょうか。

消滅時効にはいくつか要件があります。

2 「長期間」とは?~期間と起算点

「長期間」とはどれぐらいの期間でしょうか。

お金を貸したなどの一般的な債権は10年で消滅します。
ではいつ(起算点)から10年でしょうか。
これは、権利を行使できるときから、つまり貸してもらえるときからで、
返済時期を決めていたならば返済時期から
決めていなければ貸したときから10年です。

その他民法では、
家賃など定期的な支払いを目的とする債権は5年
医師、薬剤師などの診療・調剤に関する債権は3年
飲み屋などの飲食料に関する債権は1年
など、10年より短い期間のものを規定しています。
(今後、法改正で期間を統一する方針で検討されています。)

また、銀行や消費者金融などがお金を貸すなど
商行為によって生じた債権は5年で時効消滅します。

「3年」「5年」などは、権利を行使できるときからが起算点で
返済時期から、お金を支払わなければならないときから
「3年」「5年」や「10年」経過してから時効消滅です。

なお、裁判で確定した債権は、
10年より短いものも10年となります。

では、支払い時期がきても支払わなくて
「3年」「5年」や「10年」などの期間が経てば
必ず払わなくてよくなるのでしょうか?

3 時効の中断

その場合、債権者が権利を行使すれば時効は中断し、
例えあと一週間で時効が完成するところまできていても
また一度1日目に戻り、ご破算となります。

時効が中断してご破算となるのは次のケースなどです。

① 裁判上の請求
 裁判所に訴状などを提出して訴えなどを提起・申立すれば
 時効は中断しますが、却下されたり取下げたりすれば
 時効は中断しません。

 また、相手(債務者)に直接請求(催告)した場合は、
 6ヶ月以内に裁判上の請求などをしなければ
 時効は中断しません。

② 差押え、仮差押えなど

③ 承認
 これは、相手(債務者)が「借金があります」「支払う義務があります」と
 自分で債務があることを認めることです。
 また、元金や利息の一部を支払う行為は、
 債務全部があることを認めたとして、時効は中断します。

時効が中断してから、「10年」などの期間が経てば
時効が完成しますが、その間に中断すれば
またそこから「10年」などの期間の経過が必要です。

また、期間が経過して時効が完成した後でも
承認すると時効の利益を放棄したものとして、
やはり期間はご破算になってしまいます。

そして、期間が経過したあと、
権利を完全に消滅させるために必要なものがあります。

4 援用(えんよう)

時効が中断せず、「10年」などの期間が経過しても
「時効だから払いません」など、
債務者が時効により権利が消滅するという利益を受けることを
債権者に伝えなければなければなりません。
これを、時効の「援用(えんよう)」といいます。

時効の期間が経過しても、
債務者が支払いたければ支払って構いません。
しかし、支払わないならば時効を援用することを債権者に伝える必要があり、
口頭で伝えてもいいのですが、
証拠が残るように内容証明郵便で通知することが好ましいでしょう。

時効については、よく要件を確認しておかなければ
「時効が完成して支払わなくてよかったのに、
債務を認めて時効がご破算になった」
「裁判を起こさなかったので時効が完成して、権利が消滅した」
などの不利益を被ることになりかねません。

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角田・本多司法書士合同事務所