事務所ブログ

  • blog_office

    延長した役員の任期がきてるかもしれません

    平成18年5月1日に会社法が施行されました。 会社法では、株式の譲渡制限に関する規定がある会社について それまで取締役2年、監査役4年だった任期が、定款に定めれば 10年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定 […]

    2014.07.08

TAGタグ

まずは
お気軽にご相談ください。
相談することが
第一歩です。

当事務所ではじっくり話を伺い、
「なにが最善なのか」を考え、
ご相談者さまに沿った、ご提案をいたします。