家族信託

信託とは

自分の財産を信頼できる人に託し(名義を変更し)、その人に財産の管理や処分をしてもらうことです。また、その財産から利益を受ける人を決めます。

  • 委託者・・・財産を託す人
  • 受託者・・・財産を託されて管理・処分をする人(財産の名義人)
  • 受益者・・・その財産から利益を受ける人
信託とは

家族信託(民事信託)

信託銀行など、受託者が営業として財産を預かる信託を「商事信託」というのに対し、営利目的のない一般個人などが財産を預かる信託を「民事信託」といいます。
このホームページでは、民事信託のうち、家族などに財産を託して、管理や承継の問題を解決する「家族信託」についてご紹介します。

家族信託の例

前妻との間に子Aがいる夫。後妻との間には子はいない。後妻の意向で子Aと養子縁組はしていない。
自分も妻も高齢のため、自分名義の自宅の管理を同居している子Aに任せたい。
自分が死んだ後は自宅を後妻に相続してほしい。また、後妻が死んだ後は子Aに相続させたいが、子のいない後妻の相続については後妻の兄弟姉妹に相続権があり、子Aは相続できないと聞いた。

解決策

夫を委託者兼受益者、子Aを受託者とする信託契約を結ぶ。
信託する財産は1.自宅 2.自宅の管理、夫の死後、後妻の生活に必要な程度の預金とする。
夫が死んだら後妻が受益者となり、後妻が死んだら信託は終了し、自分の子Aが信託した財産を取得すると決めておく。

解決策
  • 夫は受益者として後妻と自宅に居住し、夫の死亡後は後妻が受益者として引き続き自宅に居住できる。
  • 自宅と預金の名義は、委託者である自分の子Aに移るので、子Aは自宅の修繕契約や預金の入出金を自分の名前でできるため財産の管理がやりやすい。
  • 自宅は売却できないと決めておけば、子Aは勝手に自宅を売却できない。
    → 所有名義は子Aになるので、夫や後妻が認知証などになっても、自宅や預金の管理に支障がありません。
    夫と後妻に所有者名義はありませんが、受益者として自宅に居住し続けることができます。
    自分の死後、受益者を妻とすると決めているので、実質的に後妻に相続させる内容の遺言を書いたことと同じ。
  • 後妻の死後、子Aが信託した財産を取得すると決めているので、後妻の遺言や、後妻の兄弟姉妹の承諾がなくても、確実に子Aが信託した財産を承継できる。
    → 信託契約で、自分が遺言を書いたことと同じ効果が生まれます。
    また、自分の死後に発生した後妻の相続についても、財産を承継する者を指定するという、遺言ではできないことも可能になります。

「家族信託」は、財産の管理や承継の問題を、家族で協力し合って解決できる有効な手段です。

※ 有効な解決手段にするためには、最初の段階でいろいろな問題を想定し、しっかり信託契約の内容を決めて、契約書として残しておくことが重要です。

家族信託 しくみと活用例

信託のしくみや、その他の活用例を事務所BLOGで紹介しています。
下記をクリックしてご覧ください。

家族信託のしくみ

家族信託の活用例

家族信託と税務

信託その他

まずは
お気軽にご相談ください。
相談することが
第一歩です。

当事務所ではじっくり話を伺い、
「なにが最善なのか」を考え、
ご相談者さまに沿った、ご提案をいたします。