自分の財産を信頼できる人に託し(名義を変更し)、その人に財産の管理や処分をしてもらうことです。また、その財産から利益を受ける人を決めます。
信託銀行など、受託者が営業として財産を預かる信託を「商事信託」というのに対し、営利目的のない一般個人などが財産を預かる信託を「民事信託」といいます。このホームページでは、民事信託のうち、家族などに財産を託して、管理や承継の問題を解決する「家族信託」についてご紹介します。
前妻との間に子Aがいる夫。後妻との間には子はいない。後妻の意向で子Aと養子縁組はしていない。自分も妻も高齢のため、自分名義の自宅の管理を同居している子Aに任せたい。自分が死んだ後は自宅を後妻に相続してほしい。また、後妻が死んだ後は子Aに相続させたいが、子のいない後妻の相続については後妻の兄弟姉妹に相続権があり、子Aは相続できないと聞いた。
夫を委託者兼受益者、子Aを受託者とする信託契約を結ぶ。 信託する財産は1.自宅 2.自宅の管理、夫の死後、後妻の生活に必要な程度の預金とする。 夫が死んだら後妻が受益者となり、後妻が死んだら信託は終了し、自分の子Aが信託した財産を取得すると決めておく。
「家族信託」は、財産の管理や承継の問題を、家族で協力し合って解決できる有効な手段です。
※ 有効な解決手段にするためには、最初の段階でいろいろな問題を想定し、しっかり信託契約の内容を決めて、契約書として残しておくことが重要です。
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