相手にこちらの意思を伝える(意思表示)するにあたって、
内容証明郵便と普通のお手紙とで効力に差はない、
しかし、裁判で証拠としては内容証明の方が強いと、
以前、ブログに書きました。
(Q.内容証明郵便には特別な効力がありますか?)
手紙(内容証明郵便)で相手に
意思表示することが多いものの一つとして
賃貸借などの契約解除があると思います。

例えば、家主が
家賃を何度も滞納して、反省する様子もない、
現在も3ヵ月ほどたまっているので
借家人から借家を明け渡してほしいと考えたとします。

滞納していても、賃貸借契約がある限り
家主は借家を貸さなければなりません。
明け渡して欲しいなら、賃貸借契約を解除すること必要です。

ところで、賃貸借に限らず、
一方が契約を履行しない場合の解除について、民法に規定があります。

民法第541条(履行遅滞等による解除権)
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、
相手方は、契約の解除をすることができる。」
(相当の期間→通常債務を履行するに必要と考えらる期間)

※ 賃貸借のような継続的な契約については、
「信頼関係が破たんしている」ことが契約解除の条件に加わります。
例えば1回滞納しただけでは、「信頼関係が破たんしている」とは言えず
契約解除は認められないと考えられます。

借家の例で考えると、家主は
家賃を3ヵ月分滞納しているからと、すぐに解除できる訳でなく、
まずは、「家賃を2週間以内に払え」などど催告(催促)して、
それでも借家人が払わない場合に
賃貸借契約を解除できることになります。

つまり、催促→解除と2段階を踏まなければなりませんが、
ちょっとめんどくさく感じるかもしれません。

そんなときは、「家賃を2週間以内に払え。
さもなくば、2週間経過後に契約を解除する。」と
2段階をまとめて意思表示する、
まとめて内容証明郵便に書いて送ることも可能です。
2週間以内に滞納家賃を持って来なければ、
あらためて解除の通知を送らなくても契約は解除されます。

それでは、解除されたら大変と借家人が2週間以内に、あわてて
たまった家賃全額を持ってきたらどうなるでしょうか?
「その期間内に履行がないとき」解除ができるのであって、
家賃を持ってきた=履行があったのですから解除はできません。

最初に催促だけの内容証明郵便を送り、
2週間たっても滞納家賃を払わなかったので、
契約解除の内容証明郵便を送ったところ、
借家人があわてて滞納家賃全額を持ってきたときはどうなるでしょうか?

解除の内容証明郵便が借家人に届いたところで、
契約解除の効力は発生しています。
つまり、家賃を持ってきても賃貸借契約は終了しているのです。

契約を解除されても、借家人に滞納家賃を支払う義務はあります。
もし持ってきても滞納家賃として受け取って構いません。
それでも借家人は借家を明け渡さなくてはなりません。
滞納家賃を受け取っても、契約が復活したりしません。

契約解除の通知は、しっかり法律の条件(要件)を満たした上で、
証拠となるよう内容証明郵便で送ることが大切です。

角田・本多司法書士合同事務所