民事・家事裁判関連

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    転ばぬ先の杖・・・任意後見

    認知症などで判断能力お衰えた場合で その方の財産を処分などするには 裁判所で成年後見人などを選任してもらう必要が あることを以前お話ししました。 判断能力が衰えてから、裁判所に後見人を 選んでもらう後見を「法定後見」とい […]

    2014.09.05

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